Clause
宿泊約款・利用規則
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は、一般に確立した慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第1条 適用範囲
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊室タイプ
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第2条 宿泊契約の申込み
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊当日に宿泊期間の基本宿泊料をお支払いただきます。ただし、連泊中に第7条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還いたします。
- 前条第2項の継続の申し出があったときは、当ホテルが指定した日までに宿泊料金のお支払いがない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第3条 宿泊契約の成立等
- 前条第2項の規定にかかわらず、宿泊当日の宿泊料金支払い(基本行為)について、特約に応じることがあります。
第4条 宿泊当日の宿泊料金に関する特約
- ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又は、その構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が、役員となっている法人または、その構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、施設若しくは施設職員に対し、暴力・脅迫・恐喝・威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には期限を定めて宿泊期限の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
- 前項の予約金は、次条に該当するときは、同条の違約金に充当し、残金があれば返還します。
第6条 予約金
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払業務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊客が列車、航空機公共の機関の不着または遅延その他宿泊客の責に帰さない理由によるものであるときは、2項の違約金はいただきません
第7条 宿泊客の契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 寝室(ベッド上)での寝たばこ、消防用設備等に対する悪戯、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 宿泊客が、暴力団等であるとき。
- 宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
- 宿泊客が施設若しくはホテル職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
第8条 当ホテルの契約解除権
- 宿泊者は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業。
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
- 出発日及び出発予定時刻。
- その他当ホテルが必要と認める事項。
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手・宿泊券・クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 宿泊の登録
- 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。超過1時間あたり・・・・室料の10%
(注)超過時間が1時間を満たない場合は1時間として計算する。
第10条 客室の使用時間
- 当ホテルの宿泊に関する営業時間は次の通りとします。
- 門限は、午前0時とします。
- 宿泊フロントは、午前6時~午後11時とします。
第11条 営業時間等
- 料金の支払いは、通貨又は、当ホテルが認めた利用補助券等により宿泊者の出発の際、又は当ホテルが請求したときにフロント会計において行って頂きます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客は、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
第13条 利用規則の遵守
- 当ホテルはお引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第5条(1)~(9)、第8条(1)~(8)までに該当することとなったとき。
- 前条の利用規則に従わないとき。
第14条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、それらの不履行によって宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第15条 当ホテルの責任
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対してその損害を賠償していただきます。
第16条 宿泊客の責任
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供ができないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第17条 契約した客室の提供ができないときの取扱
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は、過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 駐車の責任
〈別表〉
違約金(第7条第2項関係)
取消日
不 泊 | 当 日 | 前 日 | 5日前 | 30日前 | |
---|---|---|---|---|---|
9名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | ― |
10名以上 (団 体) |
100% | 80% | 50% | 30% | 10% |
(注)%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
*ご予約の宿泊プランによっては、キャンセル料が異なる場合がございます。
利用規則
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第13条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。
遵守頂けない場合には、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただくことがございますので特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
- 客室内では炊事用などの火器をご使用にならないでください。
- ベッドの上での喫煙はしないでください。
- 煙や臭いなど火災と思われる場合はすぐにフロントへ通報してください。
- その他火災の原因となるような行為はなさらないでください。
防災について
- 客室から出られる際は施錠をして下さい。
- 訪問客を客室にご案内なさらないでください。訪問客とのご面会はロビーでお願いします。
- ドアをノックされたときは、不用意に開扉なさらずにご確認下さい。
- お出かけのときは必ずキーをフロントへお預けください。
防犯について
- 貴重品はフロントへお預け下さい。フロント以外での盗難、紛失につきましては責任を負いかねます。
貴重品について
- ご出発の際、フロントでお願いします。
- 連泊の場合料金の支払いは3日ごとにお支払いいただきます。
- 午前6時前に出発の際は前日にご連絡ください。
お支払について
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌の管理責任は負いかねます。
駐車場について
- ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
- 盲導犬以外の犬・猫・小鳥・その他の愛玩動物・家畜類
- 発火または引火性の物品など危険物
- 悪臭を発するもの
- その他法令で所持を禁じられているもの
- とばく・風紀を乱すような行為・高声放歌・喧嘩など他のお客様の迷惑になるような言動はなさらないでください。
- ホテル内で許可なく広告・宣伝物を配布したり物品の販売をしないでください。
- 廊下・ロビー等に所持品を放置しないでください。
- ホテル内の設備・備品を所定の場所・用途以外にご使用にならないでください。
- ホテル外から飲食物のご注文やお持込みはなさらないでください。
その他
Clause
宴会及び会議・催事規約
当ホテルでは、宴会、御披露宴、会議または催し物(以下「宴会等」という。)に関するご契約並びに宴会場及び会議場(以下「宴会場等」という。)の利用については、以下のとおり定めておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
- 当ホテルがお客様との間で締結する宴会等に関する契約及び宴会場等の利用については、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定めのない事項については、法令又は、一般に確立された慣習によるものとさせていただきます。
1. お取り決めの範囲について
- 当ホテルに宴会等の契約の申し込みをしようとする方は、次に掲げる事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宴会等の主催者名
- 宴会等の開催日、開催時間及び出席予定者数
- 宴会等の内容
- その他当ホテルが必要と認める事項
2. 契約の申込みについて
- 宴会等の契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとさせていただきます。
3. ご契約の成立について
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会等の契約の締結に応じないことがあります。
- 宴会等の契約を締結する方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するものがいるとき
① 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
② 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
③ 暴力団等に該当する者が役員となっている法人又は、その構成員
④ 法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断される者 - 当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 当ホテルもしくは当ホテルの職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- この宴会及び会議・催事規約に違反したとき。(違反する恐れがあると、当宿泊所側が判断した場合を含む)
- 宴会等の契約を締結する方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するものがいるとき
4. ご契約の締結拒否について
- 宴会等のご契約については、お客様から当ホテルに通知していただくことによりお取消をすることができます。この場合には、次に掲げるところにより、取消料を申し受けます。また、当ホテルが手配済みのものについては、実費を申し受けます。
5. お客様からのご契約の取消しについて
(1) 一般会議の取消料
- 30日前
- 予約会場料100%
(2) 一般宴会の取消料
- 30日前から6日前
- 予約会場の夜間料金2時間分と手配済物
- 5日前から2日前
- 予約会場の夜間料金2時間分
料理人数分50%と手配済物 - 1日前から当日
- 予約会場の夜間料金2時間分
料理人数分100%と手配済物
(3) ご披露宴のお取消料
別紙規定による。
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会等のご契約を解除させていただくことがあります。
- 宴会等の契約を締結した方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するものがいるとき。
① 暴力団等
② 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
③ 暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
④ 法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断される者
⑤ 営業行為、営利目的行為または、その準備を目的とした行為をした者 - 当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 当ホテルもしくは当ホテルの職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- この宴会及び会議・催事規約に違反したとき。
- 宴会等の契約を締結した方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するものがいるとき。
6. 当ホテルからのご契約の取消について
- 宴会場等の使用開始から終了までのご契約時間(以下「利用時間」という。)は、所定の室料金をお支払いいただいておりますが、この利用時間を超過した場合は、別に定める追加料金を申し受けます。ただし、次の宴会場等の使用開始時刻との関連で利用時間の超過に応じられない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
7. 宴会時間と料金について
- 料理等を用意する人数(以下「有料人数」という)を宴会等の開催日の7日前の午前12時までに当ホテルの担当職員にご通知下さい。これ以降は当ホテルにおいて宴会等の手配がすべて完了しておりますので、宴会等の開催日にご出席された人数が有料人数を下回った場合でも有料人数分の料金を申し受けます。
8. 有料人数等の確認について
- 当ホテルの了解のもとにお客様が直接依頼された業者が行う諸事項(宴会等に関する装飾、余興等に使用する機器及び材料の搬入・搬出、看板等のサイズと取付方法の決定等)につきましては、当ホテルの美観、動線等を考慮し、一定のルールのもとに実施していただくよう、当ホテルより当該業者の方々にご指示を申し上げますので、これに従っていただくようにして下さい。
9. 直接ご依頼の業者に対する説明について
- お客様(お客様側の全ての関係者を含む。)及びお客様がご依頼された業者の方々は、当ホテルの設備・什器備品等を破損したり、損傷したりすることのないよう十分にご注意ください。もし、当ホテルの設備・什器備品等を破損又は損傷をしてしまった場合は、速やかに当ホテルに申し出ていただくとともに、その修復に関して当ホテルよりご指示を申し上げますので、その指示に沿って速やかに修理を行うか、又は損害賠償金をご負担くださいますようお願いいたします。
10. 損害賠償について
- 次に掲げる事項は、当ホテルにおいて禁止事項となっておりますので、ご遠慮下さいますようお願い申し上げます。
- 盲導犬以外の犬・猫・小鳥・その他の愛玩動物・家畜類等の持込。
- 発火または引火性の物品など危険物の持込。
- 悪臭を発する物の持込
- 賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様のご迷惑になるような言動
- 備付品の移動
- ご予約時の使用目的以外の利用
- その他法令で禁じられている行為